こんなことするんだ。
検閲のことなんて本当知らない事ばかりでした。
日本国憲法下において何を「検閲」と定義するかについては争いがある。最高裁判所の判決によれば、日本国憲法21条2項にいう「検閲」とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」をいう。これに対しては学説からの異論が強い。まず、検閲の主体を行政権に限る必要はなく、公権力と考えるべきだという。また、判決では表現物が発表される前に行われるもののみを検閲であるとしているが、発表を許す一方でそれを受け取ることについて規制が行われたり、発表する事自体をためらわせるような規制が事後的に行われた場合も「検閲」であるとするべきであると批判される。
ただし、検閲制度とは別に、21条1項を根拠に「事前抑制の原則的禁止法理」というものが認められるとの説も有力であり、表現行為について公権力が事前に抑制またはそれと同視できる影響を及ぼすことは原則的に禁止される と主張される。この法理を認めるのであれば、事前抑制の原則禁止は広く「公権力」が「表現行為」を抑制することを対象とする反面で例外が認められ、他方で検閲の禁止は「行政権」が「思想の内容」を審査すると狭く解する反面で一切の例外を認めない と解することで、検閲禁止と事前抑制原則禁止で役割分担することで人権保障に資するとの考えもある。(そもそも、検閲の禁止と事前抑制の禁止を、同じものとみる立場と別のものとみる立場がある。「行政権」とする立場は、両者を別のものとみる立場といえる。「公権力」とする立場は、両者を同じものとみる傾向が強いといえる。)
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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